過払い請求の対象者になる人

過払い請求が可能になる債務者は、消費者金融業者が指定する利息で借入れ、概ね5年から10年以上返済していた人に多くなっており、完済した場合は間違いなく、過払い請求の対象者になります。過払い金が発生した場合は、過払い金のみを請求するだけではなく、過払い金に対する過払い利息も請求することができます。なお、過払い金請求の時効は10年です。
過払い請求をした場合は、正式な手続きを踏めば、ほぼ間違いなく、払い過ぎた金利が、戻ってきます。手続きから返還にいたる期間は、一概には言えませんが、金融業者と過払い請求をする者の間で、和解案を提示して、双方が納得できれば、比較的早く解決すると考えて大丈夫でしょう。書類の手続きと確認の話し合いで、解決してしまうケースが大半です。
 「ひきこもり」の原因は精神障害か、それとも社会風潮か−。ひきこもり支援のあり方を検討するため、厚生労働省と内閣府がそれぞれ実施した調査で異なる原因分析が提示された。Amway「原因は精神障害」とする厚労省に対し、「原因は生きづらい社会風潮の進行」とする内閣府。関係者の間には困惑が広がっている。

 厚労省は5月「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」を発表した。策定責任者の斉藤万比古(かずひこ)・国府台病院精神科部門診療部長によると、ひきこもりは全国推計で約26万世帯にのぼり、専門機関で受診した場合、ほぼ全員に何らかの精神障害がみられたという。原因が精神障害にあるとすれば、国が検討している「障がい者総合福祉法」(仮称)の適用対象となる可能性もあり、NPO法人「全国引きこもりKHJ親の会」の幹部は「背景に精神障害があると示された意味は大きい」とする。

 斉藤氏は「従来は社会風潮を原因とする解釈が主流だったが、効果的な支援策が打ち出されてきたとは言い難い。新しいガイドラインは、現実に苦しんでいる人々を支援する指針となることを目指した」と話す。

 一方で厚労省のガイドラインについて「『ひきこもりは病気や障害である』との誤解と偏見を広げる」との批判の声もある。代行NPO法人「ニュースタート事務局」の二神能基(ふたがみ・のうき)代表は「厚労省の調査対象は専門機関で受診した若者だけで、しかも184人と非常に小人数。非科学的で実態とはまったく異なる」と指摘する。

 厚労省に対し内閣府は7月「ひきこもりに関する実態調査」を公表した。5千人を対象とした無作為アンケートを実施したところ、「職場問題」「病気」「就職活動失敗」が3大要因だった。内閣府調査で企画・分析の座長を務めた明星大人文学部の高塚雄介教授は「厚労省の調査方法が妥当かどうかは疑問がある。精神障害も一部にあるが、われわれは、スムーズな人間関係を実践できない人を『欠陥品』として放逐するような社会風潮の拡大がひきこもりの主な原因と分析した」と話す。

 国の異なる見解について、NPO法人「全国不登校新聞社」の石井志昂(しこう)編集長は「ひきこもりの子を持つ親には『うちの子は病気なのか』『育て方が悪かったのか』などの戸惑いが広がっている。ただ一番の問題は、ひきこもり当事者の多くが求める支援に出合えず、『もういいや』と思ってしまっている点。ランディングページ 料金適切な支援がなされていない証明だ」と指摘している。(小野田雄一)

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